料金体系

料金体系

ご相談の多い案件の費用をご紹介します。なお,金額は,すべて,税抜き価格です。
料金を支払うのが困難な方につきましては,日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用して,弁護士費用の立替払いを受け,無利息の分割払いとすることも可能です。
詳しくは法テラスWEBサイト(https://www.houterasu.or.jp/)をご覧ください。


法律相談
初   回 1時間あたり金1万円
2回目以降 30分ごとに金5,000円~
※但し,相談終了後,正式にご依頼を頂いた場合は無料
通常の民事事件

貸金・売掛金・請負代金・損害賠償金・慰謝料などの金銭請求事件や,不動産に関する事件などです。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え,金3,000万円以下の部分 5% 10%
金3,000万円を超え,金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%

※ 上記の金額は,訴訟案件の基本料金です。裁判外での交渉や調停の場合は,原則として,上記の金額の3分の2を限度として減額します。
※ 事案の難易度等に応じて,30%の範囲で増減額することがあります。
※ 「経済的利益の額」とは,原則として,金銭請求の場合は請求額,不動産に関する事件の場合は不動産の価格となります。
 なお,経済的利益の算定が困難な場合は,400万円として計算します。
※ 着手金の最低額は,原則として10万円です。
※ 上記の着手金・報酬のほかに,印紙代や切手代・予納金などの実費が必要となります。

例えば…

知人に貸した200万円を返してほしいという裁判を起こした結果,全面勝訴し,200万円を返してもらった場合は,

着手金:16万円(税抜き)
報酬金:32万円(税抜き)

が標準額となります。

債務整理事件

任意整理事件

着手金 債権者1社当たり原則として2万円
※但し,10万円を最低額とします。
報酬金
  • 負債が減額となった場合は,減額された金額の10%
  • 過払金を回収した場合は回収額を経済的利益として,金銭請求と同じ方法で算定した金額
※過払い金が発生した場合は,負債の減額分の報酬は頂きません。

例えば…

債権者3社に対して合計200万円の負債があったが,過払い金が合計100万円返還された場合は,

着手金:10万円(税抜き)
報酬金:16万円(税抜き)

が標準額となります。

破産事件

着手金 個人 20万円~
法人 50万円~
報酬金 原則として頂きません。但し,免責決定(債務の免除)を得るために特別な対応が必要であった場合には,
報酬金を請求させていただくことがあります。
※ 着手金・報酬金のほかに,印紙代・切手代・予納金などの実費が必要となります。
 予納金の額は,債権者に分配する財産がない方の場合は約1万円,
 債権者に分配しなければならない財産がある方の場合は,財産の額等にもよりますが,
 25万円から50万円程度となるのが通常です。

民事再生事件

着手金 個人 30万円~
法人 100万円~
報酬金 個人 原則としていただきません。
法人 事案の難易度等により,請求させていただく場合があります。

離婚事件

手続きの内容 着手金および報奨金
交渉・調停等 金20万円以上,金40万円以下
訴訟 金30万円以上,金50万円以下
※ 離婚とともに慰謝料や財産分与等の金銭請求等を行う場合は,金銭請求事件の着手金・報酬金と上記の着手金・報酬金のうち,高い方の金額となります。
※ 交渉から調停,調停から訴訟に手続が進んでいく場合の着手金は,上記の金額の2分の1となります。

遺産分割事件

金銭請求事件と同じです。但し,依頼者が取得することについて争いのない遺産については,
その額の3分の1を着手金・報酬金の算定の基準となる「財産上の利益」とします。

例えば…

父親が遺産1,000万円(不動産500万円,預金500万円)を遺して亡くなった。
相続人は依頼者とその兄の二人だけで,半分の500万円ずつ相続するという点では意見が一致したが,どちらが不動産を取得するかについて争いがあった。
調停の結果,依頼者は,希望通り不動産を取得することができた,という場合は,

着手金:13万円(税抜き)
報酬金:26万円(税抜き)

が標準額となります。

刑事事件

着手金 起訴前の段階 20万円~30万円
起訴後の段階 20万円~
報酬金 起訴前の段階 不起訴や罰金で終わり,正式な裁判にならなかった場合 20万円~40万円
起訴後の段階 無罪 50万円~
刑の執行猶予 10万円~
※ 自白事件か否認事件か,裁判員裁判対象事件か否かなどによって金額が変わります。